労働保険料等・厚生年金保険料等の納付猶予の特例について
新型コロナウイルス感染症の影響により、事業収入が減少した事業主は、申請して許可された場合は、労働保険料等・厚生年金保険料等の納付を1年間猶予(先延ばし)することができます。
【猶予の要件】
下記3件を満たす事業主が対象になります。
1、新型コロナウイルス感染症の影響により、令和2年2月以降の任意の期間(1ヶ月以上)において、事業に係る収入が前年同期に比べておおむね20% 以上減少していること。
2、上記1により、一時に納付を行うことが困難であること。
3、申請書が提出されていること。
【猶予対象となる保険料等】
令和2年2月1日から令和3年1月31日までに納期限が到来する保険料等が対象となります。
【申請方法】
労働保険料等の猶予と、厚生年金保険料等の猶予では、それぞれ申請書の書式と申請先が異なりますので、詳しくは下記の厚生労働省ホームページをご覧ください。
◆労働保険料等の猶予について
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10647.html
◆厚生年金保険料等の猶予について
※下記ホームページの健康保険料等についての猶予は、協会けんぽの場合です。
健康保険組合へ加入の場合は、個別に組合へお問い合わせください。
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_10866.html
※不明点、ご質問などありましたら、川口支部の社会保険労務士へお問い合わせください。
川口支部の社会保険労務士は、当ホームページの「川口市の社労士を探す」をご参照ください。